(ダムの操作規程) 第二十九条 法第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。一貯留及び放流の方法に関する事項二ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項三ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項四放流の際にとるべき措置に関する事項五その他ダムの操作の方法に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗