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河川法施行令 第二十九条 (ダムの操作規程)

昭和四十年政令第十四号政令
(ダムの操作規程)

第二十九条

第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 貯留及び放流の方法に関する事項
  2. ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
  3. ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
  4. 放流の際にとるべき措置に関する事項
  5. その他ダムの操作の方法に関し必要な事項

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