(通報施設の設置の基準) 第二十八条 法第四十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一洪水時においても通報することができる施設であること。二通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話その他の専用の通信施設によること。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗