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河川法施行令 第二十八条 (通報施設の設置の基準)

昭和四十年政令第十四号政令
(通報施設の設置の基準)

第二十八条

第四十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 洪水時においても通報することができる施設であること。
  2. 通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話その他の専用の通信施設によること。

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