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河川法施行令 第二十七条 (観測の結果等の通報)

昭和四十年政令第十四号政令
(観測の結果等の通報)

第二十七条

第四十六条第一項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。

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