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河川法 第四十六条 (ダムの操作状況の通報等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(ダムの操作状況の通報等)

第四十六条

前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府県知事に通報しなければならない。

2前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。

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