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河川法 第四十五条 (水位、流量等の観測)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(水位、流量等の観測)

第四十五条

ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。

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