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河川法施行令 第二十五条 (水位等の観測をしなければならないダム)

昭和四十年政令第十四号政令
(水位等の観測をしなければならないダム)

第二十五条

第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。

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