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河川法施行令 第二十五条 (水位等の観測をしなければならないダム)
昭和四十年政令第十四号
政令
(水位等の観測をしなければならないダム)
第二十五条
法
第四十五条
のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。
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この条文が参照している条文
河川法 第45条
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