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河川法施行令 第二十四条 (河川管理者の指示の基準)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川管理者の指示の基準)

第二十四条

第四十四条第二項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。

  1. 当該ダムの設置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゆんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに類する措置を行なわせること。
  2. 前条第一号又は第二号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、当該ダムの設置者にサーチヤージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保させること。

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