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河川法施行令 第三十三条 (兼用工作物であるダムについての特例)
昭和四十年政令第十四号
政令
(兼用工作物であるダムについての特例)
第三十三条
法
第五十一条
に規定する場合においては、当該ダムについて、法
第四十五条
から
第五十条
までの規定は、適用しない。
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