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河川法施行令 第三十三条 (兼用工作物であるダムについての特例)

昭和四十年政令第十四号政令
(兼用工作物であるダムについての特例)

第三十三条

第五十一条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第四十五条から第五十条までの規定は、適用しない。

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