(兼用工作物であるダムについての特例) 第五十一条 ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗