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河川法施行令 第三十四条 (河川保全区域における行為で許可を要しないもの)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)

第三十四条

第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。

  1. 耕耘
  2. 堤内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)
  3. 堤内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘さく又は切土
  4. 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
  5. 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

2第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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