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河川法施行令 第三十五条 (河川予定地における行為で許可を要しないもの)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川予定地における行為で許可を要しないもの)

第三十五条

第五十七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 耕耘
  2. 地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘さく又は切土

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