(河川立体区域の指定等の公示)
第三十三条の二
法第五十八条の二第二項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
- 二一定の地物、施設又は工作物
- 三平面図、縦断面図及び横断面図
法第五十八条の二第二項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。