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河川法施行規則 第三十三条の六 (河川予定立体区域の指定等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川予定立体区域の指定等の公示)

第三十三条の六

第三十三条の二の規定は、法第五十八条の五第三項の公示について準用する。

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