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河川法施行規則 第三十三条の三 (河川保全立体区域の指定等の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(河川保全立体区域の指定等の公示)
第三十三条の三
前条
の規定は、法
第五十八条の三第四項
の公示について準用する。
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この条文が参照している条文
第33条の2
河川法 第58条の3
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河川法施行規則 目次
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