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河川法施行令 第十二条 (河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)

第十二条

第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

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