(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの) 第十二条 法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗