条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第十三条 (収用委員会の裁決申請手続)

昭和四十年政令第十四号政令
(収用委員会の裁決申請手続)

第十三条

第二十一条第四項又は第二十二条第五項(法第二十二条の三第六項第五十七条第三項第五十八条の六第三項第七十六条第二項及び第八十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第十三条(収用委員会の裁決申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの) 河川法施行令 目次 第十四条(洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等) →