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河川法施行令 第十五条の二 (高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)

昭和四十年政令第十四号政令
(高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)

第十五条の二

第二十六条第二項第一号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。

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