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河川法施行令 第十七条 (完成検査を受けなければならない工作物)

昭和四十年政令第十四号政令
(完成検査を受けなければならない工作物)

第十七条

第三十条第一項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。

  1. 河川管理施設と効用を兼ねる工作物
  2. 堤防を開削して設置される工作物

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