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河川法施行令 第十六条 (樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)

昭和四十年政令第十四号政令
(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)

第十六条

第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。

  1. 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採
  2. 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採

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