(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの) 第十六条 法第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。一除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採二枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗