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河川法施行令 第十五条の五 (高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)

昭和四十年政令第十四号政令
(高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)

第十五条の五

第二十七条第二項第一号の政令で定める深さは、一・五メートルとする。

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