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河川法施行令 第三条の二 (平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)

昭和四十年政令第十四号政令
(平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)

第三条の二

施行法第五条の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるものとする。

  1. 湖沼水位調節施設
  2. 長さ五百メートル以上の導水路、放水路又は捷水路
  3. 面積百ヘクタール以上の遊水池
  4. 長さ百メートル以上の堰又は床止め
  5. 前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの

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