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水防法 第二十六条 (決壊後の処置)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(決壊後の処置)

第二十六条

堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。

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