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水防法 第二十七条 (水防通信)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防通信)

第二十七条

何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。

2国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。

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