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水防法 第二十八条 (公用負担)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(公用負担)

第二十八条

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

2前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。

3水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

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