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水防法 第二十五条 (決壊の通報)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(決壊の通報)

第二十五条

水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。

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