(決壊の通報) 第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗