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水防法 第四十三条の二 (国の費用負担)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(国の費用負担)

第四十三条の二

第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。

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