条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水防法
› 第四十三条
水防法 第四十三条 (都道府県の費用負担)
昭和二十四年法律第百九十三号
法律
(都道府県の費用負担)
第四十三条
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法第四十三条(都道府県の費用負担)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(利益を受ける市町村の費用負担)
水防法 目次
第四十三条の二(国の費用負担) →