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水防法 第三十二条の二 (水防訓練)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防訓練)

第三十二条の二

指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。

2指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。

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