(津波避難訓練への参加) 第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗