(水防の機関)
第五条
水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。
2前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。
3水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。
水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。
2前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。
3水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。