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水防法 第五条 (水防の機関)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防の機関)

第五条

水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。

2前条の規定により指定された水防管理団体(以下「指定管理団体」という。)は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。

3水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。

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(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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