(指定水防管理団体)
第四条
都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。