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水防法 第三条の六 (都道府県の水防責任)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(都道府県の水防責任)

第三条の六

都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。

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