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水防法 第三条の五 (水防事務組合の経費の分賦)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防事務組合の経費の分賦)

第三条の五

水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。

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