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水防法 第六条 (水防団)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防団)

第六条

水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。

2水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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