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水防法 第三条の二 (水防事務組合の設立)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防事務組合の設立)

第三条の二

地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。

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