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水防法 第八条 (都道府県水防協議会)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(都道府県水防協議会)

第八条

都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。

2都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。

3都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

4会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。

5前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。

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