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水防法 第九条 (河川等の巡視)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(河川等の巡視)

第九条

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。)等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。

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