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水防法 第三十四条 (水防協議会)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水防協議会)

第三十四条

指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。

2指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。

3指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

4会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。

5前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

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