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水防法 第十三条の二 (都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)

第十三条の二

都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第十四条の二において同じ。)の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。)で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位(雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位(公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。)をいう。次項において同じ。)を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

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