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水防法 第六条の三 (退職報償金)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(退職報償金)

第六条の三

水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。

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