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河川法施行規則 第三十三条の八 (河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第三十三条の八

第五十八条の八第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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