条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第五十三条 (渇水時における水利使用の調整)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(渇水時における水利使用の調整)

第五十三条

異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。

2前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。

3河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第五十三条(渇水時における水利使用の調整)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(洪水調節のための指示) 河川法 目次 第五十三条の二(渇水時における水利使用の特例) →