条文くん法令検索 AIに質問する

河川法 第四十九条 (記録の作成等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(記録の作成等)

第四十九条

ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法第四十九条(記録の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(危害防止のための措置) 河川法 目次 第五十条(管理主任技術者の設置) →