(洪水時における記録の作成)
第二十七条
法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。
- 一時間雨量及び累計雨量
- 二貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
- 三貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
- 四法第四十八条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
- 五その他参考となるべき事項
2前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。