条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第二十七条 (洪水時における記録の作成)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(洪水時における記録の作成)

第二十七条

第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

  1. 時間雨量及び累計雨量
  2. 貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量
  3. 貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量
  4. 第四十八条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
  5. その他参考となるべき事項

2前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第二十七条(洪水時における記録の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(立札による掲示の様式等) 河川法施行規則 目次 第二十七条の二(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者) →