(立札による掲示の様式等)
第二十六条
令第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一ダムの名称
- 二ダムの位置
- 三その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項
2令第三十一条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。
3令第三十一条の規定による公衆の閲覧は、ダムを設置する者のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4令第三十一条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。