条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第二十六条 (立札による掲示の様式等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(立札による掲示の様式等)

第二十六条

第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. ダムの名称
  2. ダムの位置
  3. その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項

2第三十一条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第十五により行うことを例とする。

3第三十一条の規定による公衆の閲覧は、ダムを設置する者のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

4第三十一条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第二十六条(立札による掲示の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(裁定申請書の様式) 河川法施行規則 目次 第二十七条(洪水時における記録の作成) →