(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)
第二十七条の二
令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二
- 三前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。