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河川法施行規則 第二十七条の二十一 (準用)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(準用)

第二十七条の二十一

第二十七条の四第二十七条の六及び第二十七条の八から第二十七条の十七までの規定は、第二十七条の二第二号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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