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河川法施行規則 第二十七条の十八 (研修の登録の申請)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(研修の登録の申請)

第二十七条の十八

第二十七条の二第二号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2第二十七条の二第二号の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録研修事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする研修の名称
  4. 登録研修事務を開始しようとする年月日
  5. 講師の氏名、略歴及び担当する科目(第二十七条の二十第一号の表上欄に掲げる科目をいう。)

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 講師が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
  4. 登録申請者が第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  5. その他参考となる事項を記載した書類

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