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河川法施行規則 第二十七条の十九 (登録要件等)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録要件等)

第二十七条の十九

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次条第一号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。
  2. 前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。
  3. 第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者が講師として登録研修事務に従事するものであること。
  4. ダム設置者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。

2第二十七条の二第二号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録研修を行う者(以下「登録研修実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録研修事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録研修の名称
  5. 登録研修事務を開始する年月日

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