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河川法施行規則 第二十七条の二十 (登録研修事務の実施に係る義務)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(登録研修事務の実施に係る義務)

第二十七条の二十

登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。
  2. 登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。
  3. 第一号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。
  4. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  5. 終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。
  6. 登録研修を修了した者に対し、別記様式第十五号の三による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。

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